遺品整理はいつから?いつやるべきか適切な時期を詳しくご紹介!お役立ちコラム

作業風景

家族や親族が亡くなり、死亡届の提出や葬儀、健康保険証の返納を終わらせると、次は故人の遺品整理を始めなければなりません。しかし、大切な人を失った悲しみを抱えたままで着手しても対応しきれない可能性も考えられます。

そこで、今回は、遺品整理に適切な時期について詳しく紹介します

この記事を監修した人

監修者
小西 清香氏
整理収納アドバイザー

元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。

適切な遺品整理の時期

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結論から言いますと、遺品整理を開始する最適な時期には明確な規定がありません。典型的なケースでは、葬儀や法要の段取りが整った場合や、遺族の感情が落ち着いてきた時期など、時間的および精神的な余裕が生まれる時点で始めるのが一般的です。ただし、個々の状況や感情に応じて、自身に適した時期を見極め、冷静な状態で取り組むことが重要です。

ただし、期間が決まっていないからといって遺品整理を先延ばしにすると、思わぬトラブルに直面することがあります。特に相続税の納税には死亡事実を知った日の翌日から数えて10カ月という期限があり、遅れるとペナルティが課される可能性があります。そのため、自身のペースや感情だけでなく、法的な制約や期限も考慮して適切な時期に遺品整理を始めることが重要です。

この点を踏まえつつ、次の章では遺品整理を始める際の目安について詳しく説明します。

遺品整理を始める際の目安は?

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四十九日の法要で親族が集まったとき

四十九日とはその名の通り、故人が亡くなってから49日までの期間のことをいいます。 仏教の考え方に基づいたものであり、死後、故人はあの世で極楽浄土に入れるのかを決める裁判が49日間にわたって行われると考えられています。亡くなった方が成仏できるように、初七日と呼ばれる死後7日後と最終日である49日後に法要を行い、丁寧に弔います。 この期間は法要のおかげで親族が集まる機会が増えるため、遺品整理について相談する良い機会となります。

他の遺族の了承を得ないまま一人で遺品整理を始めるのはなるべく避けましょう。自己判断で物を処分・売却してしまうと、他の親族や相続人にとっては需要のある物だった場合、トラブルの元となってしまいます。相続に関するトラブルを未然に防ぐことで、納得できる形見分けができるのもおすすめの理由です。

 

葬儀の翌日~四十九日にかけて

形見分け・相談を見据えて四十九日に親族が揃ってからの遺品整理を目指す場合は、葬儀が終わった翌日から整理作業に着手するのも選択肢に入ってきます。この場合、時間をかけてある程度はマイペースに進められるメリットがあります。

繰り返しになりますが、他の遺族に了承を得ずに処分・売却を行うことはトラブルの原因となるため、収納棚などの整頓、それに並行して希少品の捜索などあくまで仕分け・整理整頓の作業にとどめ、四十九日に親族が集まってから本格的な相談をスムーズに進めていくための準備として行うのがポイントです。

 

故人の月額サービス料金、公共料金の解約をした後

故人が亡くなると死亡届や健康保険証の返納だけでなく、水道代やガスの支払いや停止手続きを行わなければなりません。さらに人によっては年金受給の停止、クレジットカードの利用停止手続きなど、目に見えないサービス料金の停止、解約手続きを完了する必要があります。 まずは支払い期限や受給日が決まっているものから停止の手続きをしていきましょう。 不要な出費を避けるためにも、早めに遺品整理に取りかかっておきたいところです。

 

葬儀後

故人の遺品を整理することで現世への心残りを取り除き、安心して来世へ旅立っていただくお手伝いをする気持ちでやってみましょう。

故人が賃貸マンションやアパートを借りており、次月の家賃を支払う前に退去したい場合は早い段階で遺品整理に取りかかると良いでしょう。 また、遺族の多くが遠方に住んでおり、なかなか集まる機会が少ない場合も葬儀や告別式と並行して遺品整理や形見分けを始める場合が多いようです。 相続に関するトラブルを未然に防ぐためにも、葬儀や告別式の合間に、雑談として親族と遺品整理について話し合ってみるのも良いかもしれません。

 

相続税が発生する前

相続税とは遺産を相続するときに発生する税金のことです。申告・納税は死亡の事実を知った翌日から数えて10カ月以内に行うよう期限が定められており、亡くなった方の財産が相続税の非課税額を超えていた場合は、申告書を作成して税務署に提出する義務があります。 整理作業にばかり目が向き、気が付いた頃には納税期限を過ぎているケースも多いため注意が必要です。また、見落としがちですが財産以外に貴金属や骨董品、絵画なども課税対象になる可能性がありますので気をつけましょう。

遺産の総額が相続税の基礎控除を下回っている場合は相続税がかからないので後回しにしても問題ありませんが、上回っている状態で10カ月を過ぎてしまうと相続税の控除を受けられなくなるだけではなく、以下のペナルティが課せられます。

 

無申告加算税

申告日までに申告書を提出しなかった場合に課せられます。税務調査により申告していないことが発覚し指摘を受けてから申告した場合、相続税が50万円までなら税率15%、50万円を超える場合は20%を無申告加算税として支払わなければなりません。しかし、申告期限を過ぎたが、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合の無申告加算税は相続税額のうち5%の税率に軽減されます。

 

延滞税

期限までに相続税の納税が行われなかった場合にかかる税で、納税期限の翌日から納税を行った日までの日数に応じて課税されます。申告期限から2ヵ月が経過すると、加算される税率が上がりますので、なるべく早めに対処しましょう。

遺品整理の時期を決める際の注意点

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2章でも触れましたが支払いが発生する賃貸契約、月額サービス、そして相続税の申告は遺品整理の時期を決める上で重要な要素です。それぞれ詳しく解説いたします。

 

急を要するケースもある

遺品整理はご自身にあったタイミングで着手するのが最適なのは先述した通りですが、例外に孤独死などで遺体の発見が遅れて部屋が汚損されている場合や、故人が暮らしていた賃貸物件の契約更新の予定がない場合には作業を急ぐ必要があります。

前者は悪臭や害虫の拡散による周囲への二次被害を防ぐため、後者は誰も住んでいない家の家賃を支払い続けることを防ぐ理由があります。総合して、ご自身を含めた周囲の人々が不利益を被る可能性がある場合には作業を急ぐ必要があるといえます。

 

賃貸物件は家賃の支払い時期に注意

賃貸物件で遺品整理を行う場合は、できるだけ翌月の賃貸料が発生する前に終了させることをおすすめします。 賃貸物件は月極契約がほとんどのため、荷物を放置しているだけでも賃貸料が発生してしまいます。賃貸契約書を確認して家賃や契約期間を把握し、翌月の家賃が発生しないうちに退去することを目指しましょう。 しかし、もし借主が月の半ば以降に亡くなってしまった場合は、無理に当月中に退去しようとする必要はありません。余裕を持って葬儀や遺品整理を終わらせるために次月分の家賃を支払い、故人を弔う準備を優先するのが良いでしょう。

また賃貸物件では原状回復料が求められ、状況によっては高額なクリーニング代金が相続人に請求されることがあります。さらに借主がエアコンなどの家電を設置していた場合にはそれを取り外すための工事・廃棄費用を支払わなければならなくなります。

 

空き家になる場合の注意点

配偶者・家族など故人と同居していた方がいて、数部屋分の遺品整理だけが必要な場合はその限りではありませんが、故人様が一人暮らしで家が空き家になる場合は、その家が「特定空家」に指定されないよう、物件の取り扱いについても考える必要があります

特定空家とは、空き家をそのまま放置した場合に

 

・倒壊の恐れがある

・衛生上有害となる恐れがある

・管理が行われていないことにより著しく景観を損なう状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

以上のいずれかに当てはまる物件を指していいます。

物件が特定空家に指定されるデメリットとして、自治体から指導・助言・勧告が行われ、それでも改善されない場合には50万円以下の過料が発生する、勧告後は優遇措置の対象外となることで固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性が挙げられます。

遺品整理を行う際には家の中の品物の処理にばかり気を取られてしまいがちですが、家そのものにも目を向け、適切な整理を行えるように着手時期を逆算して考える必要があるのです

(参考:国土交通省『空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報』

 

月額・年額サービスは更新日に注意

遺品整理中に覚えのないサービスの契約書が見つかり、気づかないうちに年間契約を更新されており予想外の出費をしなければならなくなったという事例も少なくありません。 契約者本人が亡くなっていることを伝えれば更新をキャンセルしてくれる場合もありますが、全ての企業で対応してくれるとは限りません。そのため、月間・年間契約サービスの更新日はご自身で確認し、利用停止するようにしましょう。

 

相続税は申告期限に注意

故人の遺産の総額が相続税の基礎控除を上回っている場合は申告が必要であり、手続きは亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければいけません。期限を過ぎてしまうと相続税の控除を受けられず、延滞税を課されてしまうことがあります。そのため遺産の総額が基礎控除を上回っているかどうかは必ず早めに確認しておきましょう。

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相続放棄をする場合

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財産を相続すると、土地や物件などプラスのものだけではなく、借金などの返済義務なども同時に引き継がれることになります。

そのため、亡くなった方が多額の借金を抱えていた場合には「相続放棄」も検討しましょう。財産の受け取りを一切放棄する代わりに、借金などマイナスの財産の引き継ぎもされなくなります。

相続放棄を決めた場合、自分が故人の相続人であると知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをする必要があり、その期間を過ぎてしまうと財産・借金の相続を承認したことになります。しかし、期限を過ぎてしまった後でも、家庭裁判所に申し立てをし、内容が認められた場合は相続放棄が可能になるケースもあります。もし期限を過ぎてしまっても、すぐに諦めず冷静に対処しましょう。

遺品を放置したままだとトラブルに巻き込まれる可能性も

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故人が生前に一人暮らしをしており、誰も住む人がいなくなってしまった場合は下記のトラブルを防止するため、空き家の管理を厳重に行わなければいけません。

 

火災

ガス、電気が使える状態のままで家具や家電を放置していると、家電や電器ケーブルからの発火や自然発火による火災が発生する恐れがあります。もし空き家から火災が発生し近隣に被害を及ぼしてしまった場合、相続人が損害賠償金を支払わなければなりません。なるべく早めに水道、電気、ガスの使用停止の手続きを行い、自然発火の原因となりそうな遺品は処分するようにしましょう。

 

犯罪

人が住める状態のまま放置されているとホームレスや犯罪者に不法侵入されてしまう可能性があります。無人であることを狙われ、家具家電やそのほかの粗大ゴミを敷地内に不法投棄されてしまうことも考えられます。貴金属や着物、宝石など高価な物は盗難に遭わないよう、空き家に残さないようにしましょう。また窓から侵入できないように雨戸や鍵を閉め、玄関やフェンスを施錠して他者が入れないようにすることも大切です。

 

倒壊

3章でも少し触れましたが、空き家を放置すると倒壊の危険があります。空き家は人の住む家に比べ、老朽化しやすいと言われています。放置された空き家は日ごとに傷み、強風や小さな揺れにも耐えられず倒壊するケースもあります。当然、大きな地震や台風が直撃するとひとたまりもありません。崩れた空き家は無関係の人がケガをする、交通に影響を及ぼすといったトラブルに繋がります。

まとめ

今回は適切な時期についてご紹介いたしましたが、一番大切にしたい判断材料はご自身が遺品を片付ける決心がついているかどうかになります。まずは故人を偲んで気持ちを落ち着かせてから、ゆっくりと遺品の整理を行ってください。

また、一軒家など整理を行う範囲が広くご自身での対処が難しい場合や、専門家からサポートやアドバイスを受けたい場合には遺品整理業者への依頼も考慮するのがおすすめです。ご自身での対処、業者への依頼それぞれのメリット・デメリットは以下の記事にまとめられていますので、良ければ参考にしてください。

 

こちらもあわせて要チェック → 『遺品の片付けは業者に依頼するべき?自分たちで行うべき?』

この記事を執筆した人

執筆者
株式会社プログレス
編集部 M・Y
祖母の死をきっかけに遺品整理を始めたものの、大量の家財整理に手を焼いた経験からプログレスで不用品の処分や遺品整理、ゴミ屋敷問題について調査、執筆を開始。
ネットショッピングや定期購入などによって簡単に物が手に入る時代だからこそ、身の回りの整理整頓について振り返るきっかけを皆様へお届けしたいと考えています。

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