遺品と遺留品の違いって?処分するときに気をつけることは?お役立ちコラム

作業風景

亡くなった方が残した物を遺品と呼ぶときもあれば、遺留品と呼ぶときもあります。遺品と遺留品の違いとは何かご存知でしょうか?
この記事では遺品と遺留品の違いや、どのような状況で遺留品という言葉が使われるのかを解説しています。
また、遺留品を処分するときの注意点についても紹介していますのでぜひ最後まで目を通していただければと思います。

 

この記事を監修した人

監修者
小西 清香氏
整理収納アドバイザー

元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。

遺留品とは?

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遺留品とは、持ち主がある場所に残した物のことを意味します。

テレビドラマなどで「犯人の遺留品」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。
これは犯人が現場に残した持ち物という意味で、遺留品という言葉が使われています。
そして、遺留品は持ち主の生死にかかわらずある場所に置いて行かれた物のことも意味します。
例えば広島県遺族会では、海外で戦死した未帰還兵の日章旗などの持ち物を遺留品として返還する活動が行われています。
 
 
*参考サイト
【「戦没者遺留品の返還事業」】 一般財団法人広島県遺族会】
 
 
未帰還兵の持ち物は海外に残された物として、遺留品に分類されます。
 
遺留品は形見としてだけでなく、亡くなった方や行方がわからなくなった方の詳細や現場の状況を知る手がかりとしても扱われています。

 

遺品は亡くなった人が残した物に対してのみ使用しますが、遺留品は死後に残された物だけでなく、持ち主が拾い忘れて遺した物に対しても使用します。 このように、遺留品という言葉は遺品の意味合いも含んで幅広く使われています。

遺品と遺留品の違いは?

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遺留品とは亡くなった人が残した物や、持ち主が置いていった物を指します。
対して遺品とは亡くなった人が死後に残した物のうち、故人にゆかりがある物を指します。亡くなった人が愛用していた物や趣味の道具、家族のために遺してくれた物など、故人との思い出を振り返るきっかけを作ってくれる物は遺品として扱われます。
 

遺品は亡くなった人が残した物に対してのみ使用しますが、遺留品は死後に残された物だけでなく、持ち主が拾い忘れて遺した物に対しても使用します。
このように、遺留品という言葉は遺品の意味合いも含んで幅広く使われています。

 

遺留品を扱う機会とはどんなとき?

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テレビドラマや映画で使われている印象が強い遺留品という言葉ですが、刑事事件に巻き込まれないかぎり実際に扱う機会はないだろうと思っていませんか?
筆者も弊社で行われた遺品整理の事例を資料として拝見していますが、部屋に残された家財は「遺留品」ではなく「遺品」と呼ばれている場合がほとんどです。
 
では、実際に遺留品を扱う機会とはどんなときなのでしょうか?
 
もし親族が外出中に亡くなったり、一人暮らしをしていた親族が孤独死、自殺をした場合は警察が検死と呼ばれる調査を行います。
事件性がないと判断された後に、遺族へ身元確認と遺体の引き取りについて連絡が届きます。
そして持ち物を遺留品として預かっている旨を伝えられます。
あるいは災害が発生し、被災地に持ち主のわからない物が残されていた場合は遺留品として警察や自治体より引き取りに来るようウェブサイトなどで周知が図られます。
 
親族が家族から離れた場所で亡くなり、警察や自治体が遺品を預かっている場合は遺留品として扱われると覚えておきましょう。

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遺留品の処分方法は?

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警察から親族が亡くなった連絡を受けた場合、まずは警察署で身元確認が行われます。所持品や発見場所、遺族による対面などで身元が確認できた後は、遺族が遺体や遺留品を相続をするかを選択します。
遺体の引き取りは義務ではないため、生前に亡くなった方と疎遠になっていた場合は、相続放棄をして遺体を引き取らない選択をする方もいらっしゃいます。
引き取りを拒否した遺体は自治体によって火葬が行われ、遺骨は無縁墓に埋葬されます。遺留品は遺書や預金通帳など重要な書類が含まれていないか確認してから処分されます。
 
遺体と遺留品を警察から引き取った後は、遺体を火葬し、亡くなった方の自宅に残された遺留品を相続、処分しなければいけません。
特に亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合はオーナーより残置物の撤去を求められる場合が多いため、早急な対処が必要になります。
もし亡くなった方が借金などの負債を抱えていた場合は、遺族がその負債を引き継がなければいけません。
そのため故人の財産や債務についてわかる資料を自宅から探し出す必要があります。
家の鍵やクレジットカードなど、身元確認が取れる書類や貴重品などは警察が回収するためすぐに引き取れる場合がほとんどです。
しかし、不動産の権利書や生命保険証書などは押収されない場合があります。
相続に必要な遺留品をもれなく見つけるためには、遺品整理士が在籍する遺品整理業者への依頼をおすすめします。
 
また、貴重品の回収だけでなく、腐敗しやすい残置物の処理についても早急に対処しなければいけません。
孤独死現場の状況によっては、食べ物が腐敗していたり、ゴミが溜め込まれていたりと一般の方では立ち入りが困難な状況と化している場合があります。
 
筆者が一人暮らしをしていた祖母の遺品整理を行ったときは、腐敗が速い冷蔵庫の中の食べ物を真っ先に処分しました。
しかし、遺品整理を進めていくと倉庫から保存食や賞味期限が過ぎた茶葉なども大量に見つかりました。
悪臭を放っており、変色や腐敗も進んでいたため体力面や精神面で非常に疲労感を抱えた経験があります。

筆者の経験のように、遺品整理ではどこに何が保管されているかわからないため、精神や体力に大きな負担が掛かるのは避けられないでしょう。
遺品整理業者に依頼して代わりに探索を依頼すれば、体力を浪費せずに貴重品を見つけられるだけでなく、捜索中に死亡後に必要な別の作業や手続きを進められます。
亡くなった方に敬意を払いながら慎重に遺留品の処分を進めたい場合は、専門家の手を借りるのも一つの方法です。

 

失踪した入居者の遺留品は処分できる?

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遺留品を処分する機会は孤独死や自殺が起こったときだけでなく、賃貸住宅の入居者が失踪した際にも訪れます。
入居者が失踪した場合、次の入居者を募集するために遺留品を片付けたいと管理会社やオーナーは考えるでしょう。
しかし、管理会社やオーナーでも部屋に残された残置物を勝手に処分してはいけないとされています。
 
全日本不動産協会より質問を受けた弁護士の田中紘三さんの回答によると、賃借人の遺留品をいきなり処分してしまうのは自力救済として違法と解釈されてしまう可能性があると説明されています。
 
自力救済とは、法律の手続きを利用せずに自らの手で権利を回復させる違法行為です。
 
つまり、入居者に対して訴えを起こさないまま遺留品を撤去すると自力救済として損害賠償を請求される可能性があります。
 
長期間帰宅する様子がなく、失踪したように思えても、電気メーターがー動いている、郵便物や新聞紙が溜まっていないなど移住継続中の様子が見られる場合は室内への立ち入りが原則として違法になります。
もし判断に迷った場合は不払い料金を請求する訴訟を提起し、強制執行として室内の遺留品を処分する手段をとらなければいけません。

また、賃借人の不在中に入口の鍵を変えて部屋を封鎖してしまうのも自力救済に該当します。損害賠償責任を問われる可能性があるため、無断で部屋に立ち入ったり、鍵を交換するのも禁じられています。
 
 
*参考サイト
【「遺留品の廃棄処分の考え方」 田中 紘三】
 
 

まとめ

持ち主の生死にかかわらず、ある場所に置いて行かれた物のことを遺留品と呼びます。孤独死や外出先で一人で亡くなられた方の遺留品は警察に回収されるため、警察の指示に従い引き取ります。 遺留品を相続をする場合は亡くなった方が負債を抱えていたとわかる書類や貴重品がまだ残されていないか、ご自身や遺品整理業者の手で一点ずつ確認しながら整理、処分するようにしてください。

この記事を執筆した人

執筆者
株式会社プログレス
編集部 M・Y
祖母の死をきっかけに遺品整理を始めたものの、大量の家財整理に手を焼いた経験からプログレスで不用品の処分や遺品整理、ゴミ屋敷問題について調査、執筆を開始。
ネットショッピングや定期購入などによって簡単に物が手に入る時代だからこそ、身の回りの整理整頓について振り返るきっかけを皆様へお届けしたいと考えています。

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