被相続人に借金など大きなマイナス点がある場合、相続放棄を考える方は多いのではないでしょうか。相続放棄をすれば借金などの債務を相続する必要はなくなります。
ただ、相続放棄をすることで遺品整理の際に問題が起きたり、さまざまな手続きが必要になるなど非常に複雑です。そのため、どこまで整理して良いか分からず、相続放棄と遺品整理に悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は相続放棄と遺品整理の関係性を紹介します。
まず始めに相続放棄と遺品整理の関係性を解説する前に、相続放棄について知っておく必要があります。
まず相続は民法896条に
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
とあります。
つまり、人が死亡したときには、相続人が相続開始のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承するものと定められています。ただ、被相続人が大きな借金を抱えているといった状況や相続トラブルが目に見えているといった状況では、相続を放棄できます。これが相続放棄です。
しかし、相続放棄は注意することが数点あります。
相続放棄を決めるには、相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと相続放棄は受理されません。そのため、早急に決断する必要があります。
相続放棄とは被相続人の全ての資産を放棄することを指します。つまり、借金だけではなく、価値のあるものも引き継げないということです。例外はありますが、借金だけ受け継がず、価値のある資産だけ受け継ぐといった都合の良いことはできません。
相続放棄後に新たな遺産が見つかり、借金を丸ごと返しても余るくらいでも、相続放棄が受理された後では引き継ぐことはできません。つまり、期限の中で本当に見逃していない遺産はないか確認することが必要です。
相続放棄をしたことで債務そのものが無くなることはありません。つまり、相続放棄をすることは遺産相続の権利を次の相続人に回す行為なのです。例えば、被相続人の第一順位の相続人が相続放棄をすると、第二位順位の相続人に相続が引き継がれるということになります。そのため、親族の誰かに債務を引き渡してしまう恐れがあります。
そのような事態を防ぐためには、相続放棄する時にあらかじめ親族同士で相談し、全員で相続放棄することが重要です。ただ、親族の中には相続放棄に気乗りしない方などもいらっしゃる可能性があるので、全員の気持ちを汲み取り決めていく必要があります。
このように相続放棄は借金などの債務を消すことはできず、期限などもあるため、早急かつ慎重に決める必要があるのです。
基本的に相続放棄をした場合は遺品整理をするべきではありません。それは遺品整理をすることで単純承認が成立してしまう可能性があるからです。
遺産を相続する意思表示のことです。何も手続きを行わなければ、遺産は単純承認されたものとみなされ、相続することになります。
つまり、遺品整理は遺産の相続を開始したと考えられてしまうため、相続放棄の申請の有無にかかわらず、相続をしたとみなされてしまいます。
そのため、相続放棄を検討している場合は遺品整理をすることはできないのです。
特に遺品の売却や廃棄は絶対に止めましょう。
ただ、第1章でも少し触れましたが例外もあります。
限定承認とは相続したい不動産や引き継ぎたい大切な品物がある時によく使われます。債務が財産を上回っていても、債権者に遺したい品物の金額を支払うことで手元に残せる仕組みになっています。
例えば、500万円の借金と100万円の価値のある指輪が相続された場合、債務は400万円ですが、指輪分の100万円を支払えば指輪は引き継げるという仕組みです。
しかし、限定承認は相続放棄と同様、3カ月以内に申請する期限や、相続人全員が手続きをする必要性、清算手続きなどの条件が多いため、ハードルが高いと考えられています。ですが、不動産や遺品などを親族一同でどうしても残しておきたい場合はこの方法がおすすめです。
ただこの方法では相続放棄したことにはならず、限定承認したことになるので注意が必要です。
遺品整理とは価値のある品物だけを整理するわけではありません。中には全く価値のない品物も整理する必要があります。そのような価値のない品物は形見分けをしても単純承認とみなされることはほぼありません。そのような品物の代表が手紙や写真です。また、冷蔵庫の中にある生鮮食品なども当てはまります。基本的に、「価値がない」とはっきり言えるものは引き継ぐことができます。
ただ、先の章でも説明した通り、少しでも価値があるかもしれない品物を整理するのは極めて危険です。単純承認したとみなされないようにするためにも、できる限り形見分けも控えるのがおすすめです。
このように、相続放棄を限定承認にした場合と価値のない品物の形見分けの場合は遺産を受け継ぎ(遺品整理)ができます。
このように相続放棄下では、全く価値のない遺産の相続のみできることがお分かりいただけたと思います。
ただ、遺品は管理しなければ周りに危害を及ぼしてしまうものもあります。そういったものは、相続放棄をしていても管理する必要があります。
その代表的な例が、家などの不動産です。家が崩れかけており、倒壊被害などで近隣の方々に迷惑がかかりそうな場合や賃貸物件の引き払いなどは、対処が必要な場合があります。
このように、相続放棄していても、遺品を放置して良いことにはなりません。遺品を管理する義務は残る可能性があることも忘れてはいけません。
このように、相続放棄は遺品整理ができなくなるため、被相続人を偲ぶ時間の確保は難しいものです。そのため、相続放棄を検討する際は、相続放棄以外の方法もじっくりと検討する必要があります。
その方法が先ほども説明しましたが
・単純承認
・限定承認
の二つです。
単純承認では借金などの債務の全てを受け継ぐことにはなりますが、一方で遺品全てを残すことができるため、思い出の品物が大量にある場合はこの方法を検討してみましょう。また、親族の中で残してほしい遺品などはないか、事前にヒアリングを行い、相談し合うことが重要です。
一方、第3章で紹介した限定承認では、手続きなどは面倒ですが、親族間でこの遺品を残したいといった強い希望がある場合は、考慮してみましょう。
「借金などが多いから」「財産の管理ができないから」などの理由ですぐに相続放棄を決断しないことも重要です。被相続人の大切な遺品を整理し、自分の心の思い出も整理できるようにじっくりと検討しましょう。
相続放棄をすると遺品整理はできません。また、手続きや借金を抱えていた場合は借金が他の誰かの相続人に移るだけで、借金そのものが消えることはありません。つまり、相続放棄は親族一同がそろって検討し、進めていく必要があるのです。
ただ、このような作業は親族一同でも進めるのは非常に判断が難しいものです。迷ったり悩んだ際は遺品整理業者や弁護士の力を借りながら進めていくのが良いでしょう。自己判断で進めたり、親族に全く相談せずに進めるのは絶対に止めましょう。
「相続放棄を検討して良かった」と思えるよう、さまざまな情報を集め、細心の注意を払いながら進めてください。今回の記事で少しでも知識が深まりましたら幸いです。お読みいただきありがとうございました。