残置物の処分方法を教えます!正しい手続きでトラブルなく整理!お役立ちコラム

作業風景

残置物とは一般的に、賃貸物件の住人が退去する際に置いて行った物を意味します。
引越しだけでなく、入居者が突然死してしまった場合などに部屋に残されてしまった生活用品も残置物として判断されます。
残置物は生活ゴミと違い、独断で処分してしまうと法律で罰せられる場合があります。
正しい処分方法をしっかりと把握し、首尾よく遺品を片付けられるよう備えておきましょう。

この記事を監修した人

監修者
小西 清香氏
整理収納アドバイザー

元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。

残置物が生まれる理由

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賃貸物件に住んでいた方が、引越しや夜逃げ、突然死によって部屋に置き去りにされた日用品、家具、家電などが残置物となります。
残置物の代表として、クーラーや洗濯機が挙げられます。取り外しに掛かる費用と手間を惜しみ、次の人が使うだろうとそのままの状態で退去する方が多いためです。
生活ゴミだけでなく、大型家具や家電など一般ゴミでは出せない物も含まれているため、部屋を空けるために処分しようとするとかなりの費用が掛かってしまいます。
残置物を撤去する場合、費用は賃貸物件のオーナーが一度負担する必要がありますが、後ほど入居者や相続人に請求が可能です。

店舗や事務所の残置物

店舗や事務所などに多い残置物の例として、机や椅子、棚などの家具、暖房・消火設備、オフィス機器などが挙げられます。
また、原状回復工事としてスケルトン化工事を行っていない場合、厨房カウンターやオフィスの仕切りなどが残置物として放置されている場合もあります。
マンションなどの賃貸物件と同様に、前入居者がオーナーに譲渡していれば設備の1つとして利用できます。

 

 残置物とゴミの違い

残置物とゴミの違いは、所有権の有無にあります。前入居者に所有権があるものは「残置物」、前入居者が所有権を手放していればゴミとして扱います。
そのため、前入居者が所有権を手放していない物に関しては、ごみとして勝手に処分することができません。
また場合によっては、前の入居者が所有権を手放した物をオーナーが設備として利用していることもあります。

孤独死による残置物のトラブルとは?

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単身で賃貸物件に入居されていた高齢者が孤独死し、片付ける方が現れないまま残置物が部屋に放置される問題が近年増加しています。
単身入居者が死亡した場合、賃借権と残置物の所有権は相続人に継承されます。
ですが相続人が見つからない場合は家主が残置物を撤去しなければいけません。
その撤去にも相続人や身元引受人の合意を得るため様々な手続きをしなければならず、手に負えられないまま残置物を放置し、次の借主と契約を結べない問題が発生しています。

残置物の処理問題を回避するため、賃貸住宅の家主によっては高齢の単身者の入居を断っている場合があります。

高齢の単身者が住居を確保できるよう、国土交通省は賃借人と受任者との間で締結する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。

参考サイト
【【家主さん向け】60歳以上の単身入居者の死亡時、簡便な方法で残置物を処分する方法を取りまとめたガイドブック」国土交通省】

このモデル契約条項を、賃貸借契約の締結前に利用すれば、入居者の死亡時における残置物の廃棄や指定先への送付等の事務を相続人や管理会社に委託でき、残置物を廃棄できるようになります。

残置物を勝手に処分することは違法!

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神奈川弁護士会のホームページにある「こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~」では、入居者の残置物を勝手に処分すると、民事上の問題として、無断で荷物を毀損したと損害賠償請求を起こされる可能性や、刑事上の問題として器物損壊罪等に問われる可能性があると回答されています。

 

参考サイト
【こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~】神奈川県弁護士会

家主や新しい部屋の借主が残置物を処分するためには相続人との話し合いなどで合意を得なければいけません。

では、残置物はどれほど邪魔であっても合意を得ないかぎり処分できないのでしょうか。

残置物を合法的に処分するためには、弁護士へ依頼して裁判所に訴訟を訴え、強制的に処分を執行する許可を得なければいけません。

しかし弁護士への依頼は高額な費用が必要になりますので、できれば保証人や相続人に連絡をして撤去してもらうべきです。

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残置物を正しく処分する方法は?

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残置物は直前まで生活していた状態で放置されている場合がほとんどですので、ほぼ引越しと同じ量の家具や日用品を処分しなければいけません。燃えるゴミやペットボトルなど小さな物は一般ゴミとして処分できますが、家具や家電などは粗大ゴミとして決められた日時に回収場所に出す必要があります。

さらに粗大ゴミを捨てる際には事前申し込みや回収費用の支払い手続きが必要になりますので、非常に手間が掛かる作業となります。

 

処理センターに持ち込んで処分する

車に残置物を積み込み、お住まいの近くにある処理センターまで搬入して引き取ってもらう方法です。
事前に搬入の予約をするか、予約なしで受付をしてくれるのかは処理センターによって異なりますので、事前にホームページなどで確認しておきましょう。
テレビや冷蔵庫、エアコンなどの家電リサイクル法の対象となるものは粗大ゴミとして引き取ってもらえません。
こちらは自治体が指定した店舗や家電量販店にリサイクル料金を支払えば回収してもらえますので、誤って処理センターに持ち込まないようにしましょう。

 

リサイクルショップで売却する

保証期間がまだ終了していない物、状態がよい物であればリサイクルショップで売却できます。
人気のブランドや使用感が少ない物でないかぎり高い買取価格は出にくいかもしれませんが、全体的な処分費用を抑えられます。
筆者は不要な物はまずリサイクルショップに持ち込み、値段がつかなかった物を処分しています。
買取金が貰えるだけでなく、ゴミの削減やリサイクルにも貢献できるため積極的に利用しています。

 

業者に回収を依頼する

退去日が迫っている場合は、大量の遺品を一気に収集してもらえる業者の利用もおすすめです。重たい家具や家電を部屋から搬出してくれるだけでなく、遺品整理士が在籍している業者を利用すれば、相続品の発見や解約時に必要な書類の手続きについてアドバイスも貰えます。
屋内の残置物を撤去する人手が足りない、あるいは残置物の処理に時間を割けない方はぜひ利用を検討してみましょう。

残置物の処分費用の相場は?

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残置物の処分費用はご自身の手で処分するか、業者に回収してもらうかで大きく変わります。
ご自身で行う場合、費用の相場は最安で無料、あるいはゴミ袋代程度に抑えられます。
しかし残置物は無料で処分できる一般ゴミよりもリサイクル料金が掛かる大型ゴミや家電が残されている場合がほとんどですので、必ず費用を抑えて処分できるとは限りません。
業者に依頼する場合、残置物の費用は1立法メートルあたりの残置物の量で判断される場合が多いです。1立法メートルと聞くと想像がしづらいですが、軽トラックに荷物を最大量まで積むと2.5~3平方メートルになりますので、量の目安になると思います。
そして、1立方メートルの相場は5,000円~15万円程度だと言われています。
さらにゴミの種類や量、エレベーターや回収費用によって料金が値上がりしたり下がったりする場合もあるため、料金が大きく変わります。一人暮らし向けと言われる1LDK、2DKのお部屋一つ分の残置物を回収する場合、費用は5~20万円が相場になります。

 

処分費用を安くする方法

両方の相場を見ると、残置物の処分は想像よりも費用が掛かると感じませんでしょうか?

残置物の処分費用を減らすためには、自治体の無料回収を徹底的に利用しましょう。

生活ゴミはもちろん、プラスチックやペットボトルなどの資源ゴミは一般ゴミとして無料で処分できます。プラスチックや薄い金属で作られている家具であれば、ご自身の手で分解してゴミ袋に入れて処分すれば処分費用を節約できます。

さらにお住まいのスーパーマーケットやホームセンターでは、古紙や衣類、小型家電の無料回収ボックスを設置している場合があります。
筆者は最寄りのスーパーマーケットに衣類の無料回収ボックスが設置されているため、日々の買い物とあわせて利用しています。
回収ボックスに投函した物は資源として新しい製品に生まれ変わるため、ゴミとして処分するよりも罪悪感がなく気持ちよく手放せます。

無料回収を利用する際は、住宅街を軽トラックで巡回しているような業者には引き取りを依頼しないようにしてください。

「無料で回収いたします」と宣伝して巡回している業者は、ほとんどが無許可で廃品の回収を行っており、もし利用してしまうと、法外な回収料や駐車料を請求される恐れがあります。

まとめ

残置物は自分が必要ないと判断している物でも独断で処分ができず、非常に扱いに困ります。入居者の死亡後に相続人や保証人を探し回ることのないよう、事前に保証人と連絡先を交換しておくことが重要です。

賃貸物件のお部屋にいつまでも残置物を残しておくと必要のない家賃を支払い続けなければならないだけでなく、残置物の劣化も進んで害虫や悪臭が発生しやすくなります。

一筋縄にはいかない撤去になりますが、トラブルにならないよう残置物は正しく処分してください。

この記事を執筆した人

執筆者
株式会社プログレス
編集部 M・Y
祖母の死をきっかけに遺品整理を始めたものの、大量の家財整理に手を焼いた経験からプログレスで不用品の処分や遺品整理、ゴミ屋敷問題について調査、執筆を開始。
ネットショッピングや定期購入などによって簡単に物が手に入る時代だからこそ、身の回りの整理整頓について振り返るきっかけを皆様へお届けしたいと考えています。

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