お役立ちコラム 残置物の処分方法を教えます!正しい手続きでトラブルなく整理!

作業風景

残置物の処分方法を教えます!正しい手続きでトラブルなく整理!

残置物とは一般的に、賃貸物件を契約した場合に前の住人が退去の際に置いて行った物のことを意味します。

引っ越しだけでなく、入居者が突然死してしまった場合などに部屋に残されてしまった生活用品も残置物として判断されます。

残置物は生活ゴミと違い、独断で処分してしまうと法律で罰せられることがあります。

正しい処分方法をしっかりと把握し、首尾良く遺品を片付けられるよう備えておきましょう。

 

残置物が生まれる理由

狭い部屋に置かれた布団や机

賃貸物件に住んでいた方が、引っ越しや夜逃げ、突然死によって部屋に置き去りにされた日用品、家具、家電が残置物となります。

残置物の代表として、クーラーや洗濯機が挙げられます。取り外しに費用と手間がかかり、次の人が使うだろうとそのままの状態で退去する方が多いのです。

生活ゴミだけでなく、大型家具や家電など一般ゴミでは出すことができない物も含まれいるため、部屋を空けるために処分しようとするとかなりの費用がかかってしまいます。

残置物を撤去する場合、費用は賃貸物件のオーナーが一度負担する必要がありますが、後ほど入居者や相続人に請求することが可能です。

 

孤独死による残置物のトラブルとは?

死亡届

単身で賃貸物件に入居されていた高齢者の方が孤独死し、片付ける方が現れないまま残置物が部屋に放置される問題が近年増加しています。

単身入居者が死亡した場合、賃借権と残置物の所有権は相続人に継承されます。

ですが相続人が見つからない場合は家主が残置物を撤去しなければいけません。

その撤去にも相続人や身元引受人の合意を得るため様々な手続きをしなければならず、手に負えられないまま残置物を放置し、次の借主と契約を結べない問題に繋がってしまいます。

ご遺族の手で遺品の片付けをしてもらうために、家主は緊急連絡先や身元引受人の連絡先を共有しておくと安心です。

 

残置物を勝手に処分することは違法!

悩む女性と背後から制止を促す手

残置物を居住者や相続人の許可なく処分すると、窃盗や器物損傷罪などに問われ、損害賠償を請求されることがあります。

家主や新しい部屋の借主が残置物を処分するためには相続人との話し合いなどで合意を得なければいけません。

では、残置物はどれほど邪魔であっても合意を得ないかぎり処分することができないのでしょうか。

残置物を合法的に処分するためには、弁護士へ依頼して裁判所に訴訟を訴え、強制的に処分を執行する許可を得なければいけません。あるいは所有者本人から所有権を放棄してもらうことで第三者でも処分をすることが可能になります。

弁護士への依頼料は高額ですので、できれば保証人や相続人に連絡をして撤去してもらうようにしましょう。

 

残置物を正しく処分する方法は?

貴重品を仕分けする高齢者の手

残置物は直前まで生活していた状態で放置されていることがほとんどですので、ほぼ引っ越しと同じ量の家具や日用品を処分しなければいけません。燃えるゴミやペットボトルなど小さな物は一般ゴミとして処分することができますが、家具や家電などは粗大ゴミとして決められた日時に回収場所に出す必要があります。

さらに粗大ゴミを捨てる際には事前申し込みや回収費用の支払い手続きが必要になりますので、非常に手間がかかる作業となります。

 

処理センターに持ち込んで処分する

車に残置物を積み込み、お住まいの近くにある処理センターまで搬入して引き取ってもらう方法です。

事前に搬入の予約をするか、予約なしで受付をしてくれるのかは処理センターによって異なりますので、事前にホームページなどで確認しておきましょう。

テレビや冷蔵庫、エアコンなどの家電リサイクル法の対象となるものは粗大ゴミとして引き取ってもらうことができません。

こちらは自治体が指定した店舗や家電量販店にリサイクル料金を支払うことで回収してもらえますので、誤って処理センターに持ち込まないようにしましょう。

 

リサイクルショップで売却する

保証期間がまだ終了していない物、状態が良い物であればリサイクルショップで売却することができます。

人気のブランドや使用感が少ない物でないかぎり高価買取に至ることは少ないですが、全体的な処分費用を抑えることができます。

 

業者に回収を依頼する

退去日が迫っている場合は、大量の遺品を一気に収集してもらえる業者を利用することもおすすめです。重たい家具や家電を部屋から搬出してくれるだけでなく、遺品整理士が在籍している業者を利用すれば、相続品の発見や解約時に必要な書類の手続きについてアドバイスも貰えます。屋内の残置物を撤去する人手が足りない、あるいは残置物の処理に時間を割くことができない方はぜひ利用を検討してみましょう。

 

残置物の処分費用の相場は?

ゴミを持った女性

残置物の処分費用はご自身の手で処分するか、業者に回収してもらうかで大きく変わります。

ご自身で行う場合、費用の相場は最安で無料、あるいはゴミ袋代程度に留めることができます。

しかし残置物は無料で処分できる一般ゴミよりもリサイクル料金がかかる大型ゴミや家電が残されていることがほとんどですので、常に僅かな費用の支出で済むとは限りません。

業者に依頼する場合、残置物の費用は1立法メートルあたりの残置物の量で判断されることが多いです。1立法メートルと聞くと想像がしづらいですが、軽トラックに荷物を最大量まで積むと2.5~3平方メートルになりますので、量の目安になると思います。

そして、1立方メートルの相場は5,000円~15万円程度だと言われています。

さらにゴミの種類や量、エレベーターや回収費用によって料金が値上がりしたり下がったりすることもあるため、料金の幅が広いです。一人暮らし向けと言われる1LDK、2DKのお部屋一つ分の残置物を回収する場合、費用は5~20万円が相場になります。

 

費用を安くする方法

両方の相場を見ると、残置物の処分には想像よりも費用が掛かることが分かります。

残置物の処分費用を減らすためには、自治体の無料回収を徹底的に利用しましょう。

生活ゴミはもちろん、プラスチックやペットボトルなどの資源ゴミは一般ゴミとして無料で処分することができます。プラスチックや薄い金属で作られている家具であれば、ご自身の手で分解してゴミ袋に入れて処分することで処分費用を節約することができます。

さらにお住まいのスーパーマーケットやホームセンターでは、古紙や衣類、小型家電の無料回収ボックスを設置していることがあります。

回収ボックスに投函した物は資源として新しい製品に生まれ変わるため、ゴミとして出すよりもおすすめです。

無料回収を利用する際は、住宅街を軽トラックで巡回しているような業者には引き取りを依頼しないようにしてください。

「無料で回収いたします」と宣伝して巡回している業者は、ほとんどが無許可で廃品の回収を行っていることが多く、もし利用してしまうと、法外な回収料や駐車料を請求されることがあります。

 

まとめ

残置物は自分が必要ないと判断している物でも独断で処分ができず、非常に扱いに困ります。入居者の死亡後に相続人や保証人を探し回ることのないよう、事前に保証人と連絡先を交換しておくことが重要です。

賃貸物件のお部屋にいつまでも残置物を残しておくと必要のない家賃を支払い続けなければならないだけでなく、残置物の劣化も進んで害虫や悪臭が発生しやすくなります。

一筋縄にはいかない撤去になりますが、トラブルにならないよう残置物は正しく処分してください。

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