「遺産整理」と「遺品整理」は違うの?違いを分かりやすく説明お役立ちコラム

作業風景

遺産整理と遺品整理。なんとなく聞いたことはあるけれどどこが違うのか分からない、とっても紛らわしい言葉ですよね。大切な人が亡くなり、実際に遺産整理が必要になったときどのように対応したらいいか分からない方もとても多いかと思います。
この記事では遺産整理と遺品整理の違いから、遺品整理の流れまで説明しています。急にご自身で対応しなくてはいけなくなったときに、焦らなくていいように基礎知識を知っておきましょう。

この記事を監修した人

監修者
小西 清香氏
整理収納アドバイザー

元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。

遺産整理とは?

遺産整理とは?

遺産整理とは亡くなった方の遺産を相続人同士で継承・分配し、名義変更や相続税の申告などの手続き全般を行う業務のことです。
遺産というと現預金や不動産を想像してしまいますが、それだけではありません。株式や仮想通貨、知的財産権(特許権や著作権)なども全て含まれます。また、プラスの遺産だけではなく借金や未払いの税金などのマイナスの遺産も相続する場合があります。

遺産整理と遺品整理の違い

遺産整理と遺品整理の違い

遺産整理とは別に遺品整理という言葉があります。よく似た言葉ですが、この2つは全く違う意味を持っています。
どのように違うのか見ていきましょう。

①タイミングの違い

タイミングの違いとはつまり、いつ作業を行うかについて違いがあるということです。
遺産整理のタイミングはできるだけ早く、速やかに行う必要があります。
相続手続きには期限があり期限内に手続きを行わなければ、追加でお金を支払わなけれなならないこともあるので注意が必要です。
まず早急に対応が必要な手続きは死亡届けで、死後1週間以内に提出しなければなりません。もし故人の借金を相続することになってしまい、相続を放棄したい場合は相続放棄手続きが必要になります。これは3カ月以内に手続きが必要です。
遺品整理のタイミングは、特にいつまでに行わなければならないといった期限はありません。ただし、故人が居住していた物件が賃貸であった場合は契約物件の退去日までに整理を行いましょう。退去日を超えて遺品が残ってしまうと、延滞金を請求される可能性があります。

②整理を行う人の違い

整理を行う人の違いとはつまり、誰が責任をもって作業を行うのかということです。
遺産整理は法律に則って手続きを行う必要があり、関係書類の取り寄せや作成が非常に複雑です。そのため相続人が代行業者や銀行などの金融機関に依頼し、専門家が相続人に代わって介入することがほとんどです。
遺品整理は基本的には遺族が行います。故人が普段から使っていた身の回りのものや、趣味のもの、思い出の品を一つずつ処分したり形見分けする作業ですので遺族の意志が重要です。ただし、遺族が高齢で作業ができないとか、時間がない場合は専門の遺品整理業者に依頼することも可能です。

遺産整理の流れ

遺産整理の流れ

遺産整理は主に6つのステップで行います。

①遺言書の確認

まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書は相続手続きにおいて、非常に重要な役割を持っています。故人が遺言書を残している場合には遺言書の通りに相続しなければなりません。
仮に相続人の間で遺産分割協議がまとまっていたとしても、後から遺言書が出てくれば協議のやり直しが必要になることもあります。
後からやり直しとなると、時間も手間もかかりますのでまずは遺言書を確認しましょう。

②相続人の確認

相続人の調査は必ず行う必要があります。相続協議は、相続人が一人でも欠けていると無効になってしまいます。
仮にご自身で親族関係を把握していても、相続人調査をして初めて新たな親族の存在を知ることもありますので、必ず調査が必要です。
相続人調査方法は本拠地の役所で以下の書類を取得し、相続人を確認・確定することができます。

・故人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本

③相続財産の確認

次に故人が保有していた財産についても調査します。相続財産は貯金や不動産、貴金属、有価証券、自動車などのプラス財産だけではなく、マイナス財産も相続対象になります。
マイナス財産とは借金や住宅ローン、税金などを指します。
故人が財産をどれだけ保有していたか明確でなければ、遺産分割について協議することもできません。仮に債務が多い場合は、相続放棄の手続きも進めなければなりません。相続放棄は原則、相続を知ってから3カ月以内に申告しなければなりませんから速やかに調査を行う必要があります。

④遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の分割について話し合い合意を得た結果をまとめ、相続人が署名・押印したものです。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、協議後に認識が違ったなど問題にならないようにするためにも作成しておいたほうがいいでしょう。
遺産分割協議は、相続人のうち一人でも内容に反対する者がいた場合成立しません。もちろん、全員が協議の場にいることが条件であり、全員が揃っていない状況で協議を行った場合は無効になります。

⑤名義の変更

遺産相続をした場合、それぞれ名義変更が必要です。代表的な項目は以下の通りです。

・土地や建物などの不動産
・預貯金
・株式、有価証券
・自動車

名義変更については特に定められた期限はありませんが、できるだけ速やかに行うといいでしょう。
場合によっては年金受給の停止手続きが必要になることもあります。

⑥相続税の申告

最後に、相続税の申告についても確認が必要です。相続税の申告手続きに不備があったり、遅れたりすると加算税や延滞税など追加徴収が発生する場合もありますので注意が必要です。
相続税には基礎控除や特例で相続税を引き下げることができるケースがあります。相続税の計算や申告手続きが必要ですので、税理士に依頼することをおすすめします。

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遺産整理業者・遺品整理業者の選び方

遺産整理業者・遺品整理業者の選び方

それぞれの業者をどのように選んでいけばいいのか見ていきましょう。

①遺産整理業者の選び方

遺産整理は手続きの方法が非常に難しく、専門知識が無ければ対応が非常に難しい作業です。また、遺言書があるからといっても相続財産の分割で揉めたり、手続き期限に遅れてしまったりすることも少なくありません。正確にスムーズに遺産整理を終えるためには弁護士、司法書士、税理士などに依頼したり、銀行や信託銀行に代行してもらったりすることがおすすめです。
よく利用している銀行や信託銀行がある方は、相談すると相続財産の活用方法までアドバイスしてもらうことができます。

②遺品整理業者の選び方

遺品整理も専門業者に依頼することができます。もちろん遺族のみで整理することも可能ですが、遺品整理業者に依頼をすれば、あなたの希望に合わせ一緒に作業を進めてくれます。プロの目から見て何を捨てるか何を残すかの的確なアドバイスをくれるでしょう。とはいえ、遺品整理業者はとても多く存在しておりどの業者に依頼するのか迷ってしまいますよね。そんなときは遺品整理士が在籍している業者を選ぶことをおすすめします。
遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理士認定協会が発行している資格で、講座を受講し試験を受け十分な知識と心得を習得した者に与えられる資格です。
大切な故人の遺品ですから、信頼できる業者に依頼したいですね。

適切な業者を選ぼう

適切な業者を選ぼう

遺産整理も遺品整理も銀行や弁護士、遺品整理業者に依頼をするということは依頼費用が発生します。遺品整理業者は民間の業者ですので、中には悪徳業者も存在しています。依頼する前には必ず見積もりを取り、業者の対応を確かめることをおすすめします。インターネットで検索すれば無数の遺品整理業者が存在していることが分かると思います。まずははっきりと料金が明示されているか確認し、確認できたら実際に電話などで連絡を取り、明確に見積書を出してもらいましょう。「実際の料金は遺品整理完了後にしか分かりません」というような曖昧な業者は作業後に高額請求される危険性もありますので、十分に注意が必要です。

まとめ

遺産整理と遺品整理はよく似た言葉ですが、意味は全く違います。遺産整理はできるだけ早いタイミングで、代行業者や銀行などの金融機関の助けを借りて行うことが一般的です。遺言書がある場合は、遺言書に沿って遺産分割を行いますが、手続きが非常に複雑だったり、遺族間で揉めたりすることも多いので専門家に助けを借り進めていきます。
遺品整理は遺族が行うこともできますが、遺品が多く整理する時間が無い場合は遺品整理業者に依頼することも可能です。ただし、遺品整理業者の中にも悪質な業者や資格無しで対応している業者もいますので、注意が必要です。
依頼する前には必ず見積もりを取り、電話などで業者の対応を確かめることをおすすめします。

この記事を執筆した人

執筆者
株式会社プログレス
編集部 S・A
祖父の遺品整理を行った経験から生前整理・遺品整理の重要性を実感。
より専門的なことを学び、困っている人の助けになりたいとプログレスへ入社。
「知識のない人にもわかりやすく伝える」を信条にプログレス各種サイトのコラムの執筆を担当。
持ち前の独特の感性で言葉を綴る編集部きっての女傑ライター。

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